リフォーム工事の契約を結んだ後でも、その契約を解約することができる場合があります。
訪問販売の営業担当者に、自宅で長い時間かけて強引に契約を結ばされた場合が当てはまります。自宅以外でもショールームやリフォーム会社のオフィスといった場所であっても、その場で契約を結んだ場合から、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフの方法
クーリングオフは、特定商取引法による制度です。契約後8日間以内に、解約の意思を記した文書を送ることによって、契約を解除することができます。電話や口頭での通知は無効となってしまうので、必ず文書で送るようにしましょう。
この文書の作成の際に、有効とされているのが、内容証明郵便です。配達証明が付いているとより効力のあるものとなります。
内容証明郵便
内容証明郵便を作成するためには、専用の書式があります。内容証明専用の用紙に記すことが一般的ですが、パソコンで作成しても問題はありません。枚数は自由であり、ページごとの継ぎ目に印鑑を捺すことが義務付けられています。
文字数は縦書きの場合、1行につき20文字以内で、1枚につき26行以内となっています。横書きの場合には、1行20文字以内で1枚あたり26行以内の他、1行13文字以内で1枚あたり40行以内か、1行26文字以内で1枚につき20行以内のどれかとなっています。
内容証明は相手が1名であれば、同じものを3部作ります。ひとつは相手に送るものであり、もうひとつは郵便局への保管用、そしてもうひとつは差出人が保管するためのものです。
内容証明でできること
内容証明を送ることでできることとして、証拠を得ることがあります。
特にクーリングオフの場合、配達証明があればその文書を受け取ったことが明確になりますので、仮に裁判になったとしても、証拠のひとつとして使用することができます。
その他には、相手にプレッシャーを与えることや、法的に使用できる確定日付を得ることがあげられます。
消費者契約法
特定商取引法は、訪問販売による契約の解除のために適用されますが、その他にも消費者契約法による解除ができるケースがあります。
業者から説明の際にウソを言われて契約をした場合や、業者にとって都合の悪い面を隠して説明した上で契約をした場合が当てはまります。
その他には、自宅にて説明を受けている際に、何度も帰って欲しい旨を伝えたにも関わらず粘られてしまったために契約をせざるを得ない状況になった場合があります。業者のオフィスにて説明を受けている際に、なかなか帰してもらえないために契約をしてしまった場合も該当します。
